HOME>相続の放棄(借金の相続)>相続放棄に必要な書類
お客様にご用意していただくものは以下の2点です。
当事務所が全部取り寄せます。
相続放棄する人 必要書類 |
配偶者・子 |
代襲者 孫・ひ孫 |
直系尊属 父母・祖父母 |
兄弟姉妹・ 甥姪 |
亡くなった人の戸籍謄本 (死亡記載あること) |
○ | ○ | ||
亡くなった人の出生から死亡まで すべての戸籍謄本 |
○ | ○ | ||
亡くなった人の住民票除票 あるいは戸籍付票 |
○ | ○ | ○ | ○ |
相続放棄する人の戸籍謄本(ならびに 亡くなった人と放棄する人の相続 関係を示す戸籍謄本) |
○ 亡くなった人 と同一の戸籍 の場合は不要 |
○ | ○ | ○ |
必要書類(謄本等)は、放棄をする方と亡くなった方との関係によって異なりますが、すべて当事務所にてお取り寄せいたします。取寄せにかかる実費や手数料はいただきません。
上記は東京家庭裁判所へ相続放棄の申立てをする際に、必要な添付書類です。
裁判所によって添付する書類が若干異なります。
故人の借金についてすべて把握しておられるご親族(法定相続人)の方は少ないと思います。
若林司法書士事務所は、借金の赤ひげとして3,500人以上の方々に当事務所から再出発をはたいていただいております。借金問題につきましては、かなりの経験がございます。相続放棄と思っていた事柄も、借金の過払い金の調査でいささかの戻りがあるかもしれません。
電話料金もかかりません。無料電話相談をぜひご利用くださいませ。