放棄した相続権は次の順位の相続人に移ります。
つまり、あなたが放棄した亡くなった方(被相続人)の借金は、あなたの次の順位の相続人が引き継ぐことになります。
相続放棄ができるのは、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内です。前の順位の相続人が全員相続放棄をしたために、自分に相続権が廻ってきたが、それを知らなかった場合は、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。
第1順位の相続人(被相続人の子、直系卑属)全員が相続放棄をすると、相続権は第2順位の相続人(被相続人の親などの直系尊属)に移ります。
第2順位の相続人全員が相続放棄をすると相続権は第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)に移ります。
ご主人が借金を残して亡くなり、配偶者と子供が相続人だった場合、配偶者が相続放棄をすると、配偶者分の借金が子供にすべて移ります。ですので、子供も一緒に相続放棄をすべきでしょう。配偶者と子供が同時に相続放棄をすると、相続権はご主人の両親に移ります。両親が亡くなっている場合は、ご主人の兄弟姉妹に移ります。つまり、借金の相続放棄は自分が放棄することで、相続権が他の親族に移るため、親族に迷惑がかかることになります。このような事情から、相続放棄は親族一同が同時に手続きをすることが多いです。
誰が相続権を引き継ぐのか、誰が相続放棄をすべきかなどは、専門家にお尋ねください。ご相談は無料です。メールでのお問い合わせはこちらから→