人が亡くなりその人が遺言書を残していない場合、民法では亡くなった人の遺産を引き継ぐ人(相続人)が誰になるのかを規定しています。法律で決められた相続人を法定相続人と呼び、配偶者は必ず法定相続人となります。配偶者と共同で相続する他の法定相続人については、その優先順位(相続順位)が定められています。また、法定相続人が受け継ぐことのできる財産の割合も規定されており、その割合を法定相続分とよんでいます。
配偶者は常に法定相続人となり、必ず法定相続分があります。
ただし内縁関係にある者は相続人と認められていません。
他方、別居していても戸籍上離婚をしていない場合は、配偶者として扱われ、相続分が認められます。
配偶者と共同で相続権を持つ法定相続人は次のとおりです。
優先順位があり、前の順位の人がいる場合はその人が放棄しない限り、
相続権は下の順位にまわりません。
第1順位の相続人は子(代襲相続あり。よって子がいなければその代襲者である孫)
配偶者の他に法定相続分があるのは子です。養子縁組した子も含まれます。
子が亡くなっている場合は、その子の子供(被相続人からみた孫)がいれば、
孫が相続人となります。子も孫もいないが孫の子(ひ孫)がいるのであれば、
ひ孫が相続人となります。
子、孫、ひ孫がいない場合は相続分は次の順位の法定相続人に移ります。
法定相続分
配偶者 |
子 |
備 考 |
1/2 |
1/2 |
子(養子含む)が複数いる場合は、子の相続分を 子全員で均等に相続する。 子が複数いて、その中に非嫡出子がいる場合、 非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2である。 |
第2順位の相続人は父母、祖父母、曽祖父母などの直系尊属
子、子の代襲者(孫)がいない場合は、相続分は次の順位の相続人である
直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母など)に移りますが、被相続人に一番近い直系尊属が相続します。
たとえば親が亡くなっている場合は、祖父母が相続します。
片親がいれば祖父母の相続はありません。(母親が存命で父親が亡くなっている場合は、母親が相続します。その場合は祖父母の相続分はありません。)
法定相続分
配偶者 | 直系尊属 | 備 考 |
2/3 | 1/3 |
直系尊属が複数いる場合は、親等の近い者だけが 相続人となる。 |
第3順位の相続人は兄弟姉妹(代襲相続あり)
第1順位の子、その代襲者、第2順位の直系尊属がいない場合、相続分は被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹に移ります。もし兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(甥姪)がいれば、甥姪が相続します。
法定相続分
配偶者 | 兄弟姉妹 | 備 考 |
3/4 | 1/4 |
兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹間で均等に 相続する。 |
★ 配偶者はいるが、共同で相続する法定相続人が第3順位までいない場合:
→ 配偶者がすべての遺産を相続します。
★ 配偶者がおらず、第3順位の相続人まで誰もいない場合:
→ 他に遺産相続を希望する人がいるとき
まず、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、管理人が相続人が
存在しないことを確認します。その後3ヶ月以内に遺産相続希望者は
特別縁故者として、裁判所に遺産相続権を請求します。
その人が相続できるか否かについては、裁判所が審判しますが
1年程度の時間がかかります。
→ 遺産相続を希望する人がいないとき
相続遺産は国に渡ります。
以上は亡くなった人が遺言書を残していない場合の手続きの説明です。
遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って相続します。