忙しくて時間が取れない場合は、お電話相談とご郵送で手続きを進めることができます。
相続の登記をご依頼の際には、下記の書類をご用意ください。
ご用意いただくもの | 備 考 | |
1 | お客様の住民票 | 本籍地記載のもの |
2 | お客様の印鑑証明書 | |
3 | 本人確認書(コピー)免許証等 | |
4 |
相続する不動産の権利証(コピー) または、不動産の評価証明書 または、固定資産税課税明細書
|
売買契約書、登記簿謄本でも可 |
これらの書類以外に必要な謄本等は、当事務所で無料で取寄せいたします。
司法書士が(不動産の名義変更)相続登記に必要な手続きすべてをお客様の代理人となって行います。
順番 | 担 当 | 内 容 | 備 考 |
1.
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お客様 | お問い合わせ | お電話・メールでお問い合わせください。 |
2. |
お客様 事務所 |
ご相談 (電話のみでも可) |
司法書士がご面談します。 ご多忙でご来所いただけない場合は、 お電話・メールで対応します。 |
3. |
事務所 |
戸籍謄本等の 必要書類の取寄せ |
戸籍謄本をすべてお客様がお取り寄せされた場合、 ¥10,000をお値引きします。 |
4. | 事務所 | 相続人確認 | |
5. | 事務所 |
遺産分割協議書と 相続関係図の作成 |
ご入用の場合 |
6. | お客様 | 遺産分割協議書に押印 | ご入用の場合 |
7. | 事務所 | 登記申請書の作成 | |
8. | お客様 | 費用のお支払い | |
9. | 事務所 | 相続登記の申請 | 登記完了まで1週間ほどかかります。 |
10. | 事務所 |
登記識別情報と 登記完了書をお渡し |
ご郵送可 |
相続人が多い場合、お客様にて対応いただく上記3の必要書類の収集や上記6の書類押印に時間がかかる場合があります。それらが速やかに進めば、ご相談から相続登記完了まで2週間程度です。
※登録申請1件あたりの料金です。
※登録免許税が別途かかります。
▶条 件
相続する不動産を登記している法務局が同じであれば
・不動産の数 いくつでもOK!
・不動産の価格 いくらでもOK!
・相続人の数 何人でもOK!
・不動産の所在 どこでもOK!
費用には下記が含まれます。
費用以外にお客様にお支払いいただくもの
▶税金(登録免許税)
不動産の価格によって異なります。
ご利用条件
相続する不動産(土地・建物)はいくつあっても、料金は一律です。ただし、不動産が登記されている法務局が同じであることが条件です。もし、異なる法務局に登記されている場合:たとえば、山梨県にある土地、東京世田谷区にある一戸建て、同じく東京世田谷区にある賃貸マンションの合計3物件を相続する場合は、2件の登記申請を行う必要があるため、費用は¥52,500円x2となります。