若林司法書士事務所では、相続人の調査ならびに必要な戸籍謄本の取寄せを追加費用をいただかずに行っております。お客様にはご心配やお手間をおかけいたしません。
同じ法務局の管轄ならば、相続する不動産がいくつあっても費用は一律52,500円です。
逆に、お客様ご自身で必要な謄本すべてをお取り寄せされる場合、52,500円から10,000円をお値引きし、42,500円とさせていただきます。若林司法書士事務所開業30周年記念価格です。
さて、故人が複数の法務局が管轄する不動産をお持ちの場合についてご説明いたします。
例えば、港区にご自宅を、熱海にマンションを、山梨県に山林をお持ちだった場合。
それらを相続する費用は、 登記している法務局が東京法務局港出張所、静岡地方法務局熱海出張所、甲府地方法務局と異なるので、それぞれ法務局ごとに申請しなくてはなりません。その場合は、法務局の数×手続費用がかかります。
上記例の場合は、3×¥52,500となります。
複数の不動産を相続される場合は、
不動産が登記されている法務局の数(申請件数)×手続費用¥52,500 (消費税込)
がお支払いいただく報酬となります。
なお、相続人が何人いても、不動産の価格がいくらでも、申請件数に影響は及ぼしません。
このほかに必要なお金は国に納める登録免許税のみです。
以下に登録免許税の説明をいたします。
不動産の相続の登記をする際には、国に納める税金として登録免許税がかかります。
お客様は司法書士報酬の52,500円とは別途に、登録免許税を国に納めなければなりません。
登録免許税の計算の基となる金額は、固定資産税の評価額(※1)です。
税率は0.4%(※2)です。
例.相続する不動産の固定資産税の評価額の合計が6000万円のとき:
6,000万円 × 0.4% = 24万円 が登録免許税です。
※1 市区町村役場で管理している固定資産税課税台帳の価格です。固定資産税の通知書に記載されています。
※2 遺言に「○○を遺贈する」と記載されていた場合には、原則として税率が2.0%になります。
次に、相続に関する費用の例を示します。
相続人の数 |
4人(配偶者、子3人) |
不動産の場所 | 東京都世田谷区 |
不動産の種類 | 一戸建 |
不動産の数 | 建物1、土地1 |
不動産の評価額 | 4,000万円 |
▶相続登記手続費用(司法書士報酬)
税込5万2,500円
▶登録免許税
16万円(4,000万x0.4%)
合計 21万2,500円
相続人の数 |
6人(子6人) |
不動産の場所 | 東京都世田谷区 |
不動産の種類 |
一戸建ならびに 賃貸アパートと賃貸駐車場 |
不動産の数 | 建物2、土地3 |
不動産の評価額 | 合計で2億円 |
▶相続登記手続費用(司法書士報酬)
税込5万2,500円
▶登録免許税
80万円(2億円x0.4%)
合計 85万2,500円
相続人の数 |
5人(配偶者、子4人) |
不動産の場所 |
東京都世田谷区と 静岡県熱海市 |
不動産の種類 |
一戸建(港区)と リゾートマンション (熱海) |
不動産の数 | 建物2、土地2 |
不動産の評価額 | 合計で6,000万円 |
▶相続登記手続費用(司法書士報酬)
税込10万5,000円
52,500円 x2 申請2件のため
▶登録免許税
24万円(6,000万x0.4%)
合計 34万5,000円
相続人の数 |
3人(配偶者1、子2人) |
不動産の場所 |
東京都世田谷区と 神奈川県山北町 |
不動産の種類 |
一戸建(世田谷) 賃貸アパート(世田谷) 山林(神奈川県山北町) |
不動産の数 | 建物2、土地3 |
不動産の評価額 | 合計で1億円 |
▶相続登記手続費用(司法書士報酬)
税込10万5,000円
52,500円 x2 申請2件のため
▶登録免許税
40万円(1億円x0.4%)
合計 50万5,000円
以上、相続する不動産が複数有り、費用が分からない場合もお気軽にお問合せくださいませ。