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相続する不動産が登記してある法務局がひとつであれば
不動産の数/ 不動産の価格/ 相続人の数/ 不動産の所在/戸籍謄本の数 は問いません。一律登記申請1件、52,500円です。
ほかに必要な費用は、国に納める登録免許税のみです。
不動産の名義変更(相続登記)に必要な、以下1~9までの手続きすべてを承ります。
通常の場合、相続人が多い、またはわからない場合は戸籍謄本の取り寄せに手間どる場合は、当事務所で戸籍謄本取り寄せの代理をします。相続人が少ない、またはひとりの場合など、お客様ご自身で相続人全員の謄本をお取り寄せできる場合は、ご提出ください。
52,500円から10,000円をお値引きし、42,500円とさせていただきます。若林司法書士事務所開業30周年記念価格です。
不動産の名義変更(相続登記)をご依頼のお客様は、下記の書類をご用意ください。
ご用意いただくもの | 備 考 | |
1 | お客様(相続人)の住民票 | 本籍地記載のもの |
2 | お客様(相続人)の印鑑証明書 | |
3 | お客様の本人確認書 | 免許証など |
4 |
相続する不動産の評価証明書 あるいは固定資産税明細書 |
不動産の売買契約書、登記簿謄本でも可 |
▶電話相談
▶上記「ご用意いただくもの」のご提出
▶あとはおまかせ、必要書類が集まってから2週間で完了です!
*費用はお振込みでOKです。
*遺産分割協議書を作成する場合は途中で捺印が必要です。
1.メールまたはお電話でご相談ください。
電話料金のかからない無料相談受付中です。ご面談でのご相談もお受けしています。正式にご依頼があったら次へ進みます。
2.司法書士が必要書類を取り寄せます。
戸籍謄本や相続不動産の固定資産税評価証明書を取寄せます。
3.司法書士が相続人を確定し、必要に応じて、遺産分割協議書と相続関係図の作成します。
遺産分割協議書を作成した場合は、遺産分割協議書に押印していただきます。
4.司法書士が登記申請書を作成します。
5.ここで費用をお振込みください。
6.司法書士が相続登記の申請をおこないます。登記完了まで1週間ほどかかります。
7.お客様に登記識別情報と登記完了書をお渡しします。郵送も可能です。
ご注意:相続人が多い場合、戸籍謄本の取寄せや上記3の書類押印に時間がかかる場合があります。それらが速やかに進めば、約2週間で完了です。(必要書類が集まってから2週間)
不動産が登記されている法務局がひとつの場合、相続する不動産(土地・建物)はいくつあっても、料金は一律です。
ただし、たとえば2つの法務局に登記申請を行う場合、費用は52,500 (消費税込)x 2 となります。
例:たとえば、山梨県にある土地、東京世田谷区にある一戸建て、同じく東京世田谷区にある賃貸マンションの合計3物件を相続する場合は、
山梨県の法務局 1件
世田谷の法務局 2件 で合計2件分となります。
●ご注意ください
一般的に、相続登記の司法書士報酬は、相続人の数、相続する不動産の評価額や数によって異なります。相続人の数が多いほど、不動産が高額なほど、報酬は上がり、相続関係を証するために取寄せる戸籍(登記簿謄本)は追加費用として請求されますので、お客様は登記をご依頼される際に、実際にどのくらいの費用がかかるのか明瞭にわかりません。
●ご安心ください
若林司法書士事務所ではこの不明瞭な登記費用を明瞭にし、一律の格安料金にて相続の登記サービスを提供しております。開業30周年記念価格です。