HOME>よくあるご質問
質問:
亡き父が多額の借金を遺して亡くなりました。相続を放棄したいのですが、父名義の車を形見として譲り受けることはできますか?
回答:
相続の際、「形見分け」をすることがよくあります。「形見分け」とは、亡くなった方が愛用していた物を遺族で分けることを言いますが、形見の品に経済的価値があると、財産の処分と判断され、相続放棄は認められず単純承認になってしまいます。経済的価値がない故人の思い出にすぎないものは、相続財産とはみなされませんが、車、高級時計、宝石、着物、絵画、古書などを形見としてもらうときには、その財産価値に細心の注意を払うべきです。
質問:
音信不通だった兄が借金を残して亡くなりました。兄の妻と子供が相続放棄をしたとのことで私に相続権がまわってきましたが、それを知ったのはつい最近です。兄の死後すでに半年たっています。相続放棄はできるものでしょうか?
回答:
相続放棄ができるのは、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内です。前の順位の相続人が全員相続放棄をしたために、自分に相続権が廻ってきたが、それを知らなかった場合は、3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。
故人の借金についてすべて把握しておられるご親族(法定相続人)の方は少ないと思います。
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